| 【建築士事務所登録等申請の記載上の留意事項】 |
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1.建築士事務所登録申請(新規・更新) |

(1)申請書(法規則第5号書式) |
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受付印(「※審査欄」以外の場所)は建築士事務所協会が押す。 |
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手数料の払い込みが済んでいるか。 (一級:17,000円、二級・木造:12,000円) |
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正・副の選択をする。(○で囲む等) |
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一級・二級・木造の選択をする。(2ヶ所有、○で囲む等) |
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登録申請者氏名欄は自署の場合は、押印省略できる。 |
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法人の場合は登録申請者氏名欄には、法人名称、登録申請者の役職・氏名を記入。 登録申請者氏名欄において、私印と法人印の区別をする。法人の場合は、会社印であること。(なお「誓約書」は会社印であるので登録申請者名欄と同じであり、また申請書の「略歴書」の印は代表者の個人印であるので異なる。)
「ふりがな」の記入。 |
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所在地欄の郵便番号(記載漏れのないように注意)・電話番号の記入。 |
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建築士の資格欄は、個人事務所の時のみ記入。 |
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法人名称が定款と一致していること。 |
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役員の氏名及び役職名は、定款の内容と一致していること。 |
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役員の氏名及び役職名欄を別紙に記入する場合は、「別紙による」等を欄内に記入。 |
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登録を受けた都道府県名の欄は、管理建築士が二級・木造建築士の場合にのみ記入。
(一級建築士の場合は記入不要) |
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新規又は更新のチェック記入。 |
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登録期間の満了まで更新の申請を行わなかった場合は、期限切れ新規(登録番号が変わる)の扱いとなる。※事務局においては、申請書の左下に「期限切れ新規」と朱書きする。
この場合は、事務所の管理建築士において、「管理建築士講習修了証」の添付が必要。 |
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更新の場合は現登録年月日及び登録番号を記入。なお前回の登録期限から1年以内に再度申請を行う場合もそれぞれ記入する) |
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更新の場合は、事務所名などの内容に変更はないか確認する。変更があれば登録事項変更届の提出も必要。 |

(2)業務概要書(法規則第6号書式(イ))
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新規の場合は記入不要、更新でも業務実績がない場合は実績なしと記入。 |
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更新・期限切れ新規の場合は、5年間分全てを記入。 |
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二級・木造建築士事務所については、建築物の構造及び規模が、建築士法第3条に掲げる建築物を建築していないかチェックし、増築であれば増築部分の構造及び規模も併せて記入する。 |

(3)所属建築士名簿(法規則第6号書式(ロ))
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更新の際は、名簿の内容に変更がないか確認。変更があったら登録事項変更届の提出が必要。 |
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建築士の氏名に変更があれば、登録事項変更届の提出が同時に必要。 |
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「計」の記入漏れが無いか。 |
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登録を受けた都道府県名の欄は、二級・木造建築士のみ記入し、一級建築士は記入不要。
なお大分県登録の二級建築士の登録番号であれば、10000番台はない。 |

(4)略歴書(法規則第6号書式(ハ))
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登録申請者と管理建築士が異なる場合はそれぞれ必要。 |
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氏名欄は自署の場合押印省略できる。 |
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法人の場合は、登録申請者は代表者の氏名を記入するので個人印を押す。 |
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職歴の期間で学校卒業から現在に至るまで間が抜けている部分はないか。 |
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「平成○年○月○日〜 」など、現在の記述のないものについては「現在に至る」等を記入させて現在に至るまでを明らかにしておくこと。 |
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地位職名欄の記入
無職の場合は「無職」と記入。 |

(5)誓約書(法規則第6号書式(ニ))
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日付の記入。(受付日以前) |
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法人の場合は登録申請者名欄には、法人名称、登録申請者の役職・氏名を記入。 「管理建築士の専任に関する誓約書」ではない。 |
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申請書の氏名は自署のこと。(押印のみ不可) |
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法人の場合は法人の押印であるか注意する。申請書の登録申請者名欄と異なっていないか。 |
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押印は省略できる。 |

(6)事務所所在地見取り案内図
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当該事務所部分は着色する。 |

(7)事務所の内外の写真 (県要綱別紙様式1)
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更新の場合は現在の標識の字が判別(よく見える)できるように撮影する。 |

(8)管理建築士講習の修了証の写し |
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受講者が管理建築士であること。 |
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「建築士事務所の開設者研修」等の別の受講証明書ではないか確認。 |
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事務局においては原本照合し、修了証の写しに「原本照合済」と朱書きをする。 |

(9)建築士免許証の写し
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事務局においては原本照合し、免許証の写しに「原本照合済」と朱書きをする。 |
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大分県登録の二級・木造建築士については不要。 |
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更新の場合は一級建築士の写しも省略できる。 |

(10)定款
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法人の名称は申請書と一致しているか。 |
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法人の事務所所在地は申請書と一致しているか。 |
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業務内容(目的)は、建築物の設計・施工・監理等を含んでいるか。 建築工事に附帯する一切の業務も可。 |

(11)業務報告書第一面の写し
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事務所登録申請申請時に業務報告書を提出していない建築士事務所については誓約書(別紙)を提出し、登録更新日までに直近1年度分の業務報告書の提出が必要。 |

(12)その他
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以上の書類を順番(1〜10)に並べ、下記の不必要な書類があれば抜いて申請者に返却する。(製本されている場合もはずす)
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※申請に不要な書類の例 |
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・大分県登録の二級・木造建築士免許証の写し
・申立書
・履歴全部事項証明書(役員名簿として添付することはかまわない。)
・建築士事務所の開設者研修会、管理講習会受講証明書の写し(現在講習会はしていない。)
・管理建築士の専任に関する誓約書 |
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更新の申請時に変更が生じていた場合は、事務所登録事項変更届を提出の必要がある。 |
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内容の誤植訂正は訂正印を押して行う。 |
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2.建築士事務所登録事項変更届(県細則第9号様式) |
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一級・二級・木造の選択(○で囲む等) |
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日付の記入(受付日以前) |
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申請者が法人の場合は、法人名称、登録申請者の役職・氏名を記入。 |
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建築士事務所の登録年月日・登録番号を記入。 |
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「建築士事務所の所在地」の変更の場合は、住所と併せて郵便番号、電話番号を記入。 |
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法人の代表取締役又は役員及び申請者の氏名の変更の場合に、届出が必要。 |
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役員の氏名及び役職名を下記余白又は別紙に記入する場合は、その旨を欄内に記入。 |
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第9号様式別紙の「登録を受けた都道府県名」欄は管理建築士が二級・木造建築士の場合にのみ記入し、一級建築士の場合は不要。 |
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添付書類は、建築士事務所登録申請書に準じて並べ、不必要な書類は添付しないこと。 |

<事務所名称の変更> |
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登録区分の変更(一級⇔二級⇔木造、法人⇔個人)及び個人登録の登録申請者の変更は、廃業届と新規登録申請が必要。 |

<事務所所在地の変更>
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住居表示の変更については、添付書類不要。事務局においては当該欄の近くに「住居表示の変更」と朱書きする。 |

<管理建築士及び所属建築士の変更>
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新たに管理建築士になる場合は、管理建築士講習の修了証の写しが必要。(管理建築士講習受講の誓約書は不可。) |
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事務局においては原本照合し、免許証・修了証の写しに「原本照合済」と朱書きをする。 |
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当該事務所の所属建築士が管理建築士となる場合は免許証の写しは必要ない。 |
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3.建築士事務所廃業届(県細則第10号様式) |
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「廃業届の理由」欄等の記入漏れがないこと。 |
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建築士事務所登録通知書を届に添付して返却する。(紛失した場合は、その理由を届の欄外に記入する) |
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二級から一級へ変更する場合においては、一級の新規登録となる。その際、一級の登録日まで二級の業務ができるようにするために、一級の登録完了後、登録通知日と同日付けで廃業届を提出すること。なお、一級の登録通知書は二級の廃業届と引換えに交付する。 |
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