第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、日本診療情報管理機構と称する。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第2条 本会は、診療情報管理士ならびに診療情報管理に携わる者が関与する診療情報の3つ
の活動領域、すなわち、@学術的側面、A実務的側面、B社会的側面のそれぞれについて、
支援、牽引、相互連携により、診療情報管理士等の能力を向上させ、医療・健康分野の質の
向上と社会的要請に応えることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は前条の目的にしたがい、次のような事業をおこなう。
第3章 会 員
(会 員)
第4条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する次の者とする。
第4章 役 員
(役 員)
第8条 本会に、次の役員をおく。
(1) 会 長 1 名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事長 1 名
(4) 理 事 若干名
(5) 幹 事 若干名
(6) 監 事 2 名
2 役員の任期は4月1日より翌々年の3月31日までの2年間とする。ただし再任を 妨げない。
(会 長)
第9条 会長は、本会を代表し、総会を主宰する。
2 会長は理事の中から、理事会が選任し、総会の承認を受けるものとする。
3 会長に事故ある場合は、副会長のうちあらかじめ会長が指名した1名がその職務を
代行する。
(副会長)
第10条 副会長は、会長を補佐する。
2 副会長は理事の中から会長が指名し、理事会の承認を受けるものとする。
(理事長)
第11条 理事長は、会務を総理する。
2 理事長は理事の中から、理事会が選任し、総会の承認を受けるものとする。
3 理事長に事故ある場合は、理事長代行がその職務を代行する。
4 理事長は、本会の事業を遂行するに当たり必要な場合は理事会の承認を得て委員会を設置することができる。
(理 事)
第12条 理事は本会の運営、会員の認定及び必要事項について協議し、会務を遂行する。
2 理事は会員の中から理事会が選任し、総会の承認を受けるものとする。
(監 事)
第13条 監事は本会の経理及び事業を監査し、その結果を総会に報告する。
2 監事は会員の中から理事会が選任する。
(幹 事)
第14条 地区代表幹事ならびに地区幹事は、各地区における本会活動を遂行する。
第5章 会 議
(役員会)第6章 事務局
(事務局)
第17条 本会に事務局をおく。
2 事務局は本会の会務の遂行に必要な事務をおこなう。
3 事務局は理事会の選任により、会長が委嘱する。
第7章 会 計
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は10月1日に始まり、翌年9月30日までとする。
2 但し2001年度からは4月1日より3月31日までとする。
第8章 雑 則
(雑 則)
第19条 本規約の施行について必要な細則は、理事会の議決により別に定める。
附 則
1.本規約は平成10年 3月20日より施行する。細 則
(年会費) 第1条 会員の会費は年会費とし,次のとおりとする。