日本診療情報管理機構 規約

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は、日本診療情報管理機構と称する。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第2条 本会は、診療情報管理士ならびに診療情報管理に携わる者が関与する診療情報の3つ
の活動領域、すなわち、@学術的側面、A実務的側面、B社会的側面のそれぞれについて、 支援、牽引、相互連携により、診療情報管理士等の能力を向上させ、医療・健康分野の質の
向上と社会的要請に応えることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は前条の目的にしたがい、次のような事業をおこなう。

  1. システムや技術の支援
    (1) 診療録を中核として診療情報システムの構築、運用、評価、さらに、システムから得られるデータの分析、加工、解析及びその利用方法の指導や支援
    (2) 実務上の問題、疑問などに関する会員からの質問の受付、回答やアドバイス
    (3) 業務実践に関する具体的な指導や教育
    (4) 患者・家族をはじめとするユーザーへの診療情報開示に関する会員へのアドバイス
    (5) これらに関する資料等による各種の情報の提供  
  2. 自己学習、研修の支援
    (1) 資格取得後の自己研修、相互研修の場の提供
    (2) 関連する諸学会や団体や地域の研究会などとの連携の推進
    (3) セミナーの開催
  3. 情報センターとしての活動
    (1) 診療情報管理士等の業務内容、勤務状況など、各地域の診療情報管理士等の状況の調査と把握
    (2) 会員相互間の交流、情報交換の推進
    (3) 求人情報の紹介、就職の斡旋、その他の福利・厚生活動
  4. 対外的な活動
    (1) 診療情報管理に携わる者を代表する団体としての各種の対外的及び社会的な活動
    (2) 診療情報管理士等の専門職としての地位確立と業務基盤の整備、確立、普及のためのアピール
    (3) 診療情報を中核とした医療情報及び医療・健康・福利政策の立案とアピール
    (4) 社会に付託されたテーマについて具体的な方針の立案とアピール
  5. 学術的な活動
    (1) 診療情報のあり方、管理についての基礎的理論の作成
    (2) 実践における技術の具体化と一般化 (3) 将来ビジョンの経時的な明確化
  6. 機関誌の発行
    (1) 本会活動の会員への周知、関係者への広報
    (2) 本会と会員ならびに会員相互間のコミュニケーションの場の提供

第3章 会 員

(会 員)
第4条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する次の者とする。

  1. 正 会 員 診療録管理業務あるいは医療情報管理業務に携わる者 また、この分野に関心がある者
  2. 賛助会員 本会の活動に協賛・協力する個人・法人または団体
  3. 名誉会員 機構の活動に功績があったと認められる者について理事会が推薦する名誉会員からは年会費を徴収しない
(入 会)
第5条 本会に入会を希望するものは、所定の文書を本会宛に提出し、理事会の承認を得なけ ればならない。
(退 会)
第6条 退会は本人からの文書による申し出による。なお死亡または失踪、法人もしくは団体 の解散の場合は退会したものと見なす。
2 次の各号に該当した者は、理事会の議決により退会を命ずることができる。
  (1) 本会の名誉を著しく傷つけた者
  (2) 会費の納入を1カ年以上怠った者
(会 費)
第7条 会員は本会に対し、別に定めるところにより、年会費を納めるものとする。

第4章 役 員

(役 員)
第8条 本会に、次の役員をおく。
 (1) 会 長  1 名
 (2) 副会長  若干名
 (3) 理事長  1 名
 (4) 理 事  若干名
 (5) 幹 事  若干名
 (6) 監 事  2 名
2 役員の任期は4月1日より翌々年の3月31日までの2年間とする。ただし再任を 妨げない。
(会 長) 第9条 会長は、本会を代表し、総会を主宰する。  
2 会長は理事の中から、理事会が選任し、総会の承認を受けるものとする。  
3 会長に事故ある場合は、副会長のうちあらかじめ会長が指名した1名がその職務を
代行する。
(副会長)
第10条 副会長は、会長を補佐する。  
2 副会長は理事の中から会長が指名し、理事会の承認を受けるものとする。
(理事長)
第11条 理事長は、会務を総理する。  
2 理事長は理事の中から、理事会が選任し、総会の承認を受けるものとする。  
3 理事長に事故ある場合は、理事長代行がその職務を代行する。  
4 理事長は、本会の事業を遂行するに当たり必要な場合は理事会の承認を得て委員会を設置することができる。
(理 事)
第12条 理事は本会の運営、会員の認定及び必要事項について協議し、会務を遂行する。  
2 理事は会員の中から理事会が選任し、総会の承認を受けるものとする。  
(監 事)
第13条 監事は本会の経理及び事業を監査し、その結果を総会に報告する。  
2 監事は会員の中から理事会が選任する。
(幹 事)
第14条 地区代表幹事ならびに地区幹事は、各地区における本会活動を遂行する。

第5章 会 議

(役員会)
第15条 会長は年1回以上役員会を召集する。
2 役員会は役員の過半数の出席をもって成立する。
3 会長が必要と認めたときは臨時役員会を召集する。
(規約の変更)
第16条 本規約は、理事会の議決を経て、総会の承認により変更することができる。

第6章 事務局

(事務局)
第17条 本会に事務局をおく。  
2 事務局は本会の会務の遂行に必要な事務をおこなう。  
3 事務局は理事会の選任により、会長が委嘱する。

第7章 会 計

(会計年度)
第18条 本会の会計年度は10月1日に始まり、翌年9月30日までとする。  
2 但し2001年度からは4月1日より3月31日までとする。

第8章 雑 則

(雑 則)
第19条 本規約の施行について必要な細則は、理事会の議決により別に定める。

附 則

1.本規約は平成10年 3月20日より施行する。
2.本規約は平成13年12月22日に改訂施行する。
3.本規約は平成14年 5月18日に改訂施行する。
4.本規約は平成16年 6月19日に改訂施行する。

細 則

(年会費) 第1条 会員の会費は年会費とし,次のとおりとする。
    正会員       4千円
    賛助会員 1口 10千円