「梶原九州男」総合後援会会則
「梶原九州男」総合後援会会則  平成11年12月5日制定

第1章 総 則
(名称と所在地)
第1条 この後援会は、梶原九州男総合後援会(略称:くすお会)と称し、事務所を大分市長浜町1 丁目2‐8甲斐ビル2階に置く。

第2章 目的および事業
(目 的)
第2条 この後援会は、梶原九州男大分県議会議員の政治活動を円滑に遂行するとともに、支持する諸団体との連携・協力により議会内外の活動を積極的に推進し、会員相互の連携を深め、地域発展の県政に寄与していくことを目的とする。
(事 業)
第3条 この後援会は、目的遂行のため次の事業を行う。
    (1)支持する諸団体の連携強化と協力支援
    (2)地域、職域等における懇談会の開催
    (3)時局講演会の開催
    (4)議会、後援会の機関紙作成と配布
    (5)その他必要な事項

第3章 構 成
(構 成)
第4条 この後援会は、すべて会員によって構成する。
    (1)この会員とは、本後援会の活動に理解・協力を示す者。
    (2)組織(後援会)については、別紙(組織図)に示す。

第4章 機 関

第1節 機関
(機 関)
第5条 この後援会は、次の機関を設置する。
   (1)総  会
   (2)幹事会
第2節 総  会
(総 会)
第6条 総会は、後援会の最高決議機関である。
(総会の構成)
第7条 総会は、会員と役員によって構成する。
(定時総会)
第8条 定時の総会は、毎年1月に幹事会の招集によって開催する。
(臨時総会)
第9条 臨時の総会は、次の場合に開催する。
  (1)幹事会が必要と認めたとき。
  (2)会員の3分の1以上の要求があるとき。
(議 長)
第10条 総会の議長は1名とし、その都度、総会出席者の中から選出する。
(議 決)
第11条 総会の議事は、出席している会員の多数決で決め、可否が同数のときは議長が決める。
第3節 幹 事 会
(幹事会)
第12条 幹事会は、この後援会の最高執行機関であり、会則と総会の決議にしたがって業務を遂行し、総会に対して責任を負う。
(構成および成立)
第13条 幹事会は、会長、副会長、事務局長及び幹事で構成し、2分の1以上の出席によって成立する。
(議 長)
第14条 幹事会の議長は、会長があたり、会長に事故があるときは副会長があたる。
(議 決)
第15条 幹事会の議事は、出席している構成委員の多数決で決め、可否が同数のときは議長が決める。

第5章 役員・顧問
第1節 役 員
(役 員)
第16条 後援会には、次の役員をおく。
   (1)会長         1名
   (2)副会長       若干名
   (3)事務局長      1名
   (4)幹  事       若干名
   (5)会計監査委員   2名
(会長、副会長、事務局長、会計監査委員の選出)
第17条 会長、副会長、会計監査委員は、会員の中からの互選によって選出する。
(幹事の選出)
第18条 幹事は、各組織の会員の中からの互選によって選出する。なお、定数は幹事会で決める。
(役員の任期)
第19条 役員の任期は、定時総会からの次の定時総会までとする。ただし、欠員による補充のときは前任者の残余期間とする。
(会長の任務)
第20条 会長は、この後援会を代表する。
(副会長の任務)
第21条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその任務を代行する。
(事務局長の任務)
第22条 事務局長は、会長及び副会長を補佐し、会長、副会長双方共に事故があるときはその任務を代行する。
(会計監査委員の任務)
第23条 会計監査委員は、少なくとも年2回、会計監査をし、その結果を総会に報告しなければならない。
(顧 問)
第24条 この後援会には、総会の議を経て顧問をおくことができる。

第6章 会 計
(収 入)
第25条 この後援会の経費は、次の収入で賄う。
   (1)会 費
   (2)寄 付
   (3)その他
(会 費)
第26条 会費は、総会で決める。なお、納金は一切返却しない。
(収支の責任)
第27条 この後援会の財産の管理及び収入と支出は、幹事会の責任とする。
(予算と決算)
第28条 この後援会の予算と決算は、総会の承認を得なければならない。
(納 期)
第29条 会費は、所定の手続きにより当月(半期毎)25日までに後援会に納める。
(会費の免除)
第30条 特別の事情のある会員の会費は、幹事会の決定により免除することができる。
(会計報告)
第31条 幹事会は、少なくとも年1回、会計報告を会員に公表しなければならない。
(会計年度)
第32条 この後援会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
(加入と脱退)
第33条 この後援会の加入及び脱退するときは、個人の責任により後援会に報告しなければならない。

第7章 附 則
(運営基準)
第34条 この会則の運営、施行に必要な事項は、次に定める。
(会計処理)
第35条 会計処理規定は、別に定める。
(解散と会則の改廃)
第36条 この後援会の解散並びに会則の改廃は、総会で決める。
(実施期日)
第37条 この会則は、平成11年12月5日から実施する。
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