3一(1) 県債残高について 答弁者 総務部部長
本県ではこれまでも、県債の発行にあたっては、交付税措置等を吟味しながら、可能な限り抑制に努めてきました。その結果、プライマリーバランスは13年度から6年連続で黒字を確保しており、これは全国では東京都を除き4県のみという状況であります。
この間、交付税の振り替わりである臨時財政対策債や災害対応の県債などの発行を余儀なくされており、特に臨時財政対策債については、約1,460億円発行しましたが、県債全体の残高は450億円の増加に止めてきたところであります。
ご質間の肉付け予算後の残高については、今後、税収や地方交付税の動向を見極めながら、県債を充当する公共事業等の投資的経費の規模を判断していくことになるため、現時点では流動的ですが、地方財政計画に組み込まれた退職手当債を発行せざるを得ない状況等を考えますと、18年度末残高を下回るようにするのは厳しいと考えております。
しかしながら、県債現在高が一般財源総額の規模に対してどうかという指標(現債高倍率)で全国比較しますと、本県は、良い方から25番目の中位にあり、財政規模に比べ残高が大きすぎるというような状況にはありません。さらに、財政調整用基金残高についてみますと、多い方から12番目となっております。県債残高と基金残高を両眼みしながら、行財政改革に努めてきた結果と受け止めております。
国は、今後とも地方交付税を削減し、地方債への振り替え措置で対応することが予想される中、県としては、まず自主財源である県税の増収に努めるとともに、更なる歳出削減など行財政改革を進め、県債残高の抑制と財政調整用基金の備えに留意してまいりたいと考えております。
3一(2)職員の再就職について 答弁者 総務部長
部次長級職員に対しては、職員の新陳代謝を促し、総人件費の抑制を図る観点から、定年より1年前に退職勧奨を行っております。その再就職については、県事業の推進とかかわりが強い公社等外郭団体などからの要請に基づき、退職者を適材適所で推薦しております。
また、民間企業への再就職については、県職員としての技能・経験を退職後の生活に活かすために、退職者が自ら開拓しているものであります。
国では、国家公務員法により、退職後2年間は、退職前5年間に在籍していた府省等と密接な関係にある営利企業に再就職する場合は人事院の承認が必要とされております。
一方、地方公務員法にはそのような規定がなく、現状では再就職を規制することは難しいと思われます。
しかしながら、県政に対する県民の信頼を高めるためには、退職者の再就職について透明性の向上を図ることが必要であります。
これまでも課長級以上で公社等外郭団体に再就職した場合はホームページで公表してきましたが、本年度末から、本人の同意を得て、県出資団体、建設業許可を有する法人の役員等に就職した場合も公表することとしました。
加えて、退職者が永年培った能力・経験の有効活用を図るため、退職予定者人材バンクを19年度から設けることとしました。
この人材パンクは、退職予定者の人材情報を登録し、それを希望する法人に提供するもので、雇用条件には、県は関与せず当事者の交渉に委ねられることとなります。
3一(3)公共事業部門の職員配置について 答弁者 土木建築部長
平成14年度と18年度の公共事業部門の職員定数を比較すると、職員数で204名、率で13.7%の城となっています。
同期間の公共事業費の削減幅ほど職員を削減できない理由は、土木施設の維持管理業務はむしろ増加していることや、官公需における中小企業者の受注機会増大のため、適切な分離分割発注に努めてきた結果、14年度の5,828件に対し、17年度は5,713件と契約件数にほとんど変動がないことに加え、17年度の「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の施行に見られるように公共
事業のあり方や進め方が、従前と大きく変わってきているという事情があります。
まず、公共事業の構想・計画段階では、透明性、公平性の確保や説明責任等から地域住民の合意形成を図る事例や環境影響評価手続き等の業務が増加しています。
また、設計・発注段階では、経費や時間等について総合的なコスト縮減を推進するとともに、発注見通しの公表、入札制度改革や低価格入札への対応などが必要になっています。
さらに、発注から完成までの各施工段階で、職員が自ら現地確認を行う現場管理業務が増加していることに加え、一定期間を経過した事業の再評価が義務づけられたことなどから、事業費だけでは計れない業務が増加しています。
なお、公共事業部門に課せられた重要な使命の一つに、県民の生命や財産に直結する災害時の対応が求められており、このためにも12土木事務所の維持と、そこにおける一定の職員配置が必要と考えています。
今後とも、公共事業の適切な執行に努め、完成した施設の品質確保を促進するとともに、土木施設の維持管理や災害対応等が円滑に行われるよう、行財政改革プランを踏まえた上で事業費と業務量に見合った適正な職員配置を心がけてまいります。
4 契的における労働者の保護について 答弁者 商工労働部長
県においては、労働者が安心して活き活きと働ける環境を整備するため、大分労働局とも連携し、労働講座の開催や広報誌「労働おおいた」の発行などを行い、労働関係法令の普及啓発に努めているところです。
また、県が行う個々の契約においても、例えば建設工事については、一「工事請負契約に係る指名基準」により、下請け代金の支払い遅延や安全管理面の不備、賃金不払いなど労働福祉の状況から見て、明らかに公共工事の請負者として不適当であると認められ・る業者は指名しないことや、「最低制限価格制度」などを活用して、労働条件に影響を及ぼす恐れのある過剰に廉価な請負契約の防止に努めているところです。
公契約にかかる諸問題については、民間の賃金にかかる労働条件は、労働基準法、最低賃金法等で定める法定労働条件に反するもの以外は、当事者間で自主的に決めることが基本であることや、国においても「公契約における労働条項に関する条約」いわゆるIL094号条約の批准がされてない現状から、今後の国や各県の動向を注意深く見守りたいと考えています。
いずれにしましても、県が行う契約に限らず、すべての事業者の契約において、賃金、労働時間、安全衛生等の労働条件が適正に守られるよう、労働関係法令の周知徹底を図り、事業主にも法令遵守を求めていきたいと考えています。
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